家賃滞納はしないことが前提ですが、突然の体調不良などによる休職など、やむを得ない事情により収入が減少することで、だれでも家賃が支払えなくなる可能性があります。
家賃の支払いの遅れは1日でも許されませんが、それぞれの事情もあるため黙って滞納はせず、賃貸人である大家さんや管理会社へ報告をしましょう。
万が一、家賃の支払いができなくなったときの流れや対処を解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら家賃滞納、督促はいつから?遅延損害金などのリスクも
家賃滞納の督促は1日でも支払い期限を過ぎれば来る可能性があり、最初は電話または書面で督促が来るでしょう。
「払い忘れ」の場合もあるため、連絡が来た際は速やかに確認し応じましょう。
事前に支払いができないとわかっている場合は、賃貸人へ報告を入れ支払いに関する相談をする必要があります。
支払いができないという言い訳ではなく、現在の状況と支払い計画を明確に伝えましょう。
督促はいつから
督促をするタイミングは決まってはいませんが、家賃の支払い期限を1日でも過ぎれば督促の可能性があります。
1,2回は電話や書面、訪問などの督促で、場合によっては2回目の時点で連帯保証人へ報告がいきます。
穏便に済ませたい場合は、早めに対応しましょう。
家賃滞納をすると起こる問題点
家賃を支払えずにいると、さまざまな問題点が出てきます。
●賃貸人との信頼関係が崩れる
●何も対応をせず滞納し続けると、強制退去となり住む場所を失う
●裁判などの訴訟が起こる
●未払いの家賃を保証人が支払う義務が生じ、関係悪化
●延滞損害金
今後の人生にも関りが出てくるため、家賃の滞納は避けなければなりません。
連帯保証人がおらず、保証会社を利用の場合、滞納した家賃は保証会社が代りに支払いますが、督促がより厳しく、電話、書面に加え、家に訪れる場合もあります。
個人信用情報がブラックリストに入り、約5年はローンが組めない、クレジットカードが作れない、といったことも起こるため、保証会社を利用の場合はより家賃の滞納は避けなければなりません。
延滞損害金とは
延滞損害金は家賃の支払い期限の翌日から発生します。
利息がクレジットカード並みに高く、以下のように法律で決まっています。
●14.6%以内で大家さんが決める
●契約書に記載のない場合も発生する
●その場合、年率5%(賃貸業を事業とする大家さんの場合年率6%)※令和2年の改正民法で年率3%とされ、3年ごとの変動制に改正されため、契約時期により異なる場合があります。
家賃を滞納した場合、プラスで延滞損害金が発生し、支払いが遅れている日数分損害が大きくなっていくため、早めに対処しましょう。
契約解除は家賃滞納からいつ?
契約解除は一般的には3ヶ月以降に賃貸人から申し出る権利が発生します。
そのような事態になる前に、初期の段階で督促に応じましょう
督促に応じず支払いを先延ばしにした場合、どのような状況になるのか解説します。
契約解除はいつ?
督促に一度も応じず家賃を払わずに3ヶ月経過すると、契約解除の可能性があります。
契約解除を申し出る権利が一般的には3ヶ月以降に賃貸人に発生します。
家賃が払えないと判明した時点で、すぐに賃貸人へ相談するのが良いでしょう。
事情を話し、支払いの分割の提案や相談し裁判などの最悪の事態を回避しましょう。
督促から契約解除、退去まではどうなる?
督促に1度も応じず支払いを先延ばしにした場合、督促から契約解除、退去まで流れはどうなるのでしょう。順を追って解説します。
電話、口頭での連絡、保証人への報告~1から2ヶ月~
支払い期限を過ぎた1ヶ月以内に、電話や書面で督促がきます。
この時点で、何かしらの対応をしない場合、連帯保証人へ報告がいくため、家賃滞納を知られたくない場合は支払いが遅れている理由などを賃貸人へ話し支払い方法などの交渉をしましょう。
督促に1ヶ月以上応じず放置した場合、連帯保証人に支払い義務が生じます。
契約解除通知~3から6ヶ月~
賃貸人から契約解除を申し立てる権利が発生します。
契約解除をするための条件として「信頼関係の破綻」から2点があげられます。
●3カ月分程の家賃滞納がある
●内容証明に記載の期間を過ぎても支払いがない
内容証明とは「いつ、だれが、どこに、どのような内容の書面が届いたのか」の記録が残る書類です。
内容証明で「契約解除の予告通知書」が届いたら、賃貸人が法的な手続きに入る合図のため、家賃滞納は3ヶ月は越えないように、親族から資金の借り入れなども検討し支払う意思を示しましょう。
裁判所による強制的退去~6ヶ月以降~
督促や契約解除の予告通知に記載の支払い期限を無視し続け、家賃を支払えずに6ヶ月が経過した場合は裁判所による強制的退去になります。
住む場所を失うため、避けたい事態です。
滞納分の全額支払いに契約解除前に応じたら?
契約解除の前に滞納分を全額入金した場合、「継続の確約書」を取り交わします。
「継続の確約書」には今後、いかなる理由でも家賃の支払いができない場合はすぐに部屋を出ていくといった内容が記されています。
1度滞納をしたら、次はないと心得、生活費の見直しなどをして家賃滞納を防ぎましょう。
契約解除の予告通知を受け、自主退去の場合は?
契約解除の予告通知を受け、自主退去をする場合は、契約解除後、部屋にある荷物の所有権を放棄する旨を取り交わし、未納の家賃が残る場合は、分割払いの確約書の取り交わしも行われます。
部屋の明け渡しができても、滞納家賃と遅延損害金は残るため金銭的ダメージは大きくなります。
家賃滞納をしてしまったときの対処法
家賃滞納は避けるべき事態ですが、突然のケガや病で収入が減少する可能性がないわけではありません。
万が一の場合に備えて、家賃を滞納したときの対処法を解説します。
大家さん、管理会社などへ報告
家賃の支払いに遅れが出るという段階で早急に賃貸人の大家さん、管理会社へ報告をしましょう。
期日までに支払いができない場合すぐに「強制退去」や裁判にはならないため、落ち着いて早めの対処をしましょう。
支払いが遅れる旨をきちんと伝え、今後の支払いに関しても「支払う意思がある」ことを伝えましょう。
場合によっては分割での支払いなどに応じてもらえるでしょう。
支払い資金の目処を立てる
「支払う意思」を伝えたら、資金の目途を立てましょう。
場合によっては親族に頼るなどの手段も必要です。
資金の調達に困っていたとしても、クレジットローンなどの利用は避けましょう。
家賃を滞納すると「延滞損害金」が早ければ支払い期限の翌日から始まります。
クレジットローンなどを利用してしまうと更なる費用が発生するため、これらの利用は避けましょう。
専門家に相談する
周りに相談する人がいなく、悩んでいる人は住まいの役所の無料の法律相談を利用したり、国によって設立された「法テラス」などで専門家に相談しましょう。
一人で悩み続け、督促を無視し続けると事態は悪化する一方です。
家賃滞納に詳しい人は一般的にはいないため、専門家に相談するのがよいでしょう。
生活費の見直し
滞納を二度としないように生活費の見直しが必要です。
不測の事態に備え、貯蓄を増やすのはもちろん、収入の減少が続くようであれば、生活水準にあった物件への引っ越しも検討しましょう。
まとめ
家賃の滞納に伴い起こってしまうこと、その対処法を解説しました。
家賃滞納はだれにでも起こりうるリスクが少なからずあります。
家賃の支払いが遅れると判明したときは、賃貸人への報告が最優先です。
事情にもよりますが、分割での支払いなどを考慮してくれる場合もあるため早めの報告を忘れずにしましょう。
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